こんにちは
ご家族の介護って大変ですよね
みーち達も介護が必要になるのかなぁ
ピンピンコロリがいいにゃ
私は両親の介護と看取りを経験しました。
介護保険のしくみを理解していると、いざ必要になった時、一人だけで悩まずプロに相談しながら介護をしたり、介護をされたりすることができるなと思いました。
介護保険制度の簡単解説
1.介護保険制度とは
介護保険制度は、高齢者や核家族化の進行、介護離職問題などを背景に、介護を社会全体で支えることを目的として2000年に創設されました。
介護保険への加入は40歳以上とし、40歳から64歳の方については、ご自身も老化に起因する疾病により介護が必要となる可能性が高くなることに加えて、ご自身の親が高齢となり介護が必要となる状態になる可能性が高まる時期であり、また老後の不安の原因である介護を社会全体で支えるためにも、保険料をご負担いただいています。
厚生労働省より https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/gaiyo/index.html
40歳になるとみんな介護保険料を支払うんだね
人間は長生きだから必要なのかな
2.介護保険料について
介護保険料は、お住まいの自治体によって異なっています。
なぜ全国一律でないかというと、介護保険料は各自治体で必要とする介護サービスの総費用のうち、65歳以上の方の負担分を65歳以上の人数で割ることにより算出します。
40歳以上64歳以下の方は、加入している医療保険から介護保険料を支払っています。
この期間は、介護保険料を支払っている意識があまりないかもしれません。
65歳以上の方は、原則、公的年金から介護保険料が差し引かれて振り込まれます。
65歳迎えると、自治体から「介護保険被保険者証」と介護保険料の通知が届くことになっています。
元気な高齢者が多いと介護保険料は低くなるのかー
ずっと元気で美味しいものいっぱい食べたいのだ
3.介護保険サービスを利用できる年齢
介護保険サービスを利用できる年齢は、原則65歳以上です。
40歳〜64歳の方は、介護の必要がないとされているため基本的には介護保険サービスを利用することはできません。
しかし、40歳〜64歳の方でも介護保険の※特定疾病に罹患し介護が必要と認定された場合は、介護保険サービスを利用することができます。
※特定疾病 https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/nintei/gaiyo3.html
4.介護保険サービスを利用する際の費用
介護保険の利用者は、費用の一部を負担してサービスを利用します。
負担割合は、前年の所得に応じて決定されます。
一定以上の所得がある方は、2割または3割負担、それ以外の方は1割負担となっています。
負担割合については、介護保険要介護・要支援認定申請をすると、後日送付される「負担割合証」に記載されています。
5.介護の悩みとその解決策
介護といってもいろいろなケースがありますよね。
一人暮らし、夫婦での暮らし、お子さんと同居している、別に暮らしているなどなど。
私の場合は、両親とは別に暮らしていました。
父は具合が悪くなってから母に負担をかけていると感じていたようです。
父はこのままでは共倒れになってしまうのではと心配し、自分から施設に入ると言い出し入所しました。
数カ月後、父は永眠しました。
もっと会いに行けば良かった、もっと話をしたかった、本当は家で過ごしたかったんじゃないか、様々な想いが押し寄せてきました。
一人暮らしになった母は、数年後、具合が悪くなり入退院を繰り返すようになりました。
その様子を見ていて、母となるべく一緒にいる時間をもちたいと思いました。
退院後、どんどん弱っていく母を見ているのは本当につらくて悲しくて、どうしたらいいのか。
少しでも楽になってほしい、気分良く過ごしてほしい、おいしく食事ができるようになってほしい。
病院で治療できることはないと言われましたが、つらそうな姿を見ていると、入院した方が医師や看護師がすぐに対応できていいのではないか。安心できるんじゃないか。
でも、また入院したらコロナ禍で面会できないのは寂しい。母も心細いだろう。
いろいろ考え、葛藤しました。
私はできる限り母を住み慣れた家で過ごせるようにしようと決めました。
そのためにも、自治体へ介護保険の認定申請をしたり、病院へ※訪問看護をお願いしたりしました。
※「訪問看護」とは
疾病又は負傷により居宅において継続して療養を受ける状態にある者に対し、その者の居宅において看護師等が行う療養上の世話又は必要な診療の補助をいう。
利用者は年齢や疾患、状態によって医療保険又は介護保険の適応となる。
厚生労働省より抜粋 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001123919.pdf
「訪問介護」とは
訪問介護員等が、利用者(要介護者)の居宅を訪問し、入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事等を提供するものをいう。
厚生労働省より抜粋 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001123917.pdf
6.介護保険の利用手順
介護保険を利用する手順をご紹介します。
①お住まいの自治体へ相談する
自治体の介護保険担当部署へ電話をして、相談の予約をします。
直接行っても大丈夫かもしれませんが、担当者が不在だったり、必要な情報や持ち物が揃っていなかったりすると、出直すことになってしまいます。
介護で忙しい合間を見て出かけるのですから、効率よく時間を使いたいですよね。
②「介護保険 要介護・要支援認定等申請書」を提出する
自治体の介護保険担当へ相談に行き、介護保険サービスを利用するには、介護保険要介護・要支援認定の申請が必要になります。
参考までに申請で必要だったものは、
・介護を受ける人の介護保険被保険者証(65歳時に自治体から送付されます。見当たらなければ紛失したと話せば再発行してもらえます。)
・介護を受ける人のマイナンバーがわかるもの(見当たらなければなくても大丈夫かもしれません。)
・主治医の医療機関名、所在地、医師の氏名
・通院、入院、施設入所等の履歴(過去6ヵ月の情報)
・認定調査時に家族が立会いをするか決めておく。
・利用したい介護保険サービスが、あらかじめわかっていれば申し出る。
こんな感じでした。
自治体に事前に確認することをオススメします。
疑問な点は聞いておきましょう。
③認定調査員に訪問調査をしてもらう
認定調査員と訪問日の日程調整をします。
日程調整は自治体によって異なるようですが、介護認定申請時だったり、後日電話で決めたりします。
当日は自宅に調査員が訪問し、介護を受ける本人にいろいろ質問したり、体の動きを確認したりしていきます。
家族が同席している場合は、調査の様子を見たり補足を加えたりすることもできますので、できれば立会いをした方が安心できるなと思いました。
④介護度の判定通知が届く
申請から約1ヵ月程度で、介護度の判定通知が届きます。
介護度とは、介護の必要性の程度等を表すもので、要介護1から要介護5、要支援1と2があります。
要介護5がいちばん介護が必要な状態ということになります。
要支援の判定が出た場合は、要介護よりも自立した状態ということになるので、介護予防のサービスを利用することができます。
なお、要介護、要支援のいずれにも該当しない場合は、「非該当」と判定される場合もあります。
介護度については、認定調査員の調査資料、主治医の意見書等を参考に、医師等で構成される介護認定審査会で判定されます。
⑤ケアマネジャーに相談しながら介護保険サービスを利用する
自治体から介護度の判定通知が届いたら、希望するケアマネジャー(介護支援専門員)に依頼します。
ケアマネジャーは、介護度や環境等に適した介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。
そして、介護保険サービスの利用が可能になります。
介護保険サービスの内容は、住宅改修、介護用品のレンタル、訪問介護、通所介護、施設入所等、様々です。
例えば、住宅改修は段差解消や手すりの設置等ありますが、工事に着手してしまうと介護保険対象にはならないので、事前にケアマネジャーへ相談するようにしましょう。
介護度の判定が出る前に介護保険サービスが必要な場合は、自治体に相談してみると良いと思います。
まとめ
介護を経験して思ったことは、一人で悩んだり、一人でがんばり過ぎないでということです。
母も私も自分でできることはしようと思っていました。
そう思うことは大切ですが、限界はあります。
他人が家に入ることや介護してもらうことに抵抗があったり、弱った姿を見られるのは恥ずかしいという気持ちがあったり、家族の理解が得られなかったり、経済的に心配だったり…
いろいろな感情があると思いますが、介護や医療のプロに相談することで、不安で破裂しそうな心が和らいだり、一緒に考えてもらえたり、適切な対策をアドバイスしてくださったり、私はとても救われました。本当に感謝しています。
そして、母は大変だったと思いますが最後まで家で過ごすことができました。
介護する人も介護される人も、孤立したつらい状態にならないように、地域の民生委員さんや地域包括支援センター、自治体等に相談して、サービスを活用しながら各々の生活を大切にしたいですね。
最後までご覧いただきありがとうございました。
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